VOC対策・アンモニア処理

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大気汚染防止法について

大気汚染防止法の改正によるVOC排出規制

大気汚染防止法イメージ浮遊粒子状物質および光化学オキシダントの原因の一つである揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成16年5月26日に公布され、平成17年6月1日に一部施行されました。
また、この改正法に基づく関係政省令が同年5月27日および6月10日に公布されました。これらの法令のうちVOCの排出の規制等に係る規定は平成18年4月1日に施行され、排出規制が開始されました。

一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
規制対象施設では施設の届出(都道府県)、排出ガスVOC濃度の測定(年2回以上)および排出基準の遵守(既設施設は平成22年3月31日まで猶予)が義務付けられています。

規制対象

  • 塗装関係施設
  • 接着関係施設
  • 印刷関係施設
  • 化学製品製造関係施設
  • 工業用洗浄関係施設
  • VOCの貯蔵関係施設

規制対象外(自主的取り組み)

  • 規制対象外となる中小規模の施設
  • 規制対象外の施設類型
  • 排出口以外の開口部
  • 屋外塗装作業など、施設以外からのVOCの揮発・飛散
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